遺族が行う行政手続き
身内の方が亡くなられたあと、葬儀の準備と並行して、市区町村役場や年金事務所などでの手続きが必要になります。期限が短いものから順に進めると安心です。
葬儀社が死亡届や火葬許可の申請を代行してくれることも多いですが、健康保険・介護保険・年金・世帯主変更などは、ご遺族ご自身で窓口へ出向くことが一般的です。
※本ページの作成日:2026年9月9日。制度や必要書類、期限は市区町村・加入制度・個々の状況により異なります。最新かつ正確な情報は、各市区町村役場、年金事務所、税務署、法務局、勤務先、保険会社など、手続き先へ直接ご確認ください。本ページは一般的な目安のご案内です。
すぐに行う手続き(おおむね7日以内)
死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します。死亡診断書(または死体検案書)と一体になった様式が使われることが多く、死亡診断書のコピーは後の手続きでも使うので、複数枚控えておくと便利です。
火葬(埋葬)許可の申請
死亡届と同時に申請するのが一般的です。許可証がないと火葬・埋葬ができません。葬儀社が代行する場合も、原本の保管場所は確認しておきましょう。
14日前後までに行う手続き
亡くなった方の加入状況や世帯構成によって必要なものが変わります。窓口で「死亡後の手続き」と伝えると、該当する届を案内してもらえることがあります。
- 世帯主変更届(世帯主が亡くなり、残る世帯員が複数いる場合など)
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、保険証の返却
- 介護保険の資格喪失届、被保険者証の返却(該当する場合)
- 年金の受給停止(厚生年金はおおむね10日以内、国民年金はおおむね14日以内が目安。マイナンバー連携により届出が不要なケースもあります)
- 故人が会社員だった場合の勤務先への連絡(社会保険・雇用保険など)
- 障害者手帳、各種受給者証などの返還(交付を受けていた場合)
落ち着いてから・期限のある手続き
葬儀後、少し落ち着いてからでも間に合うものもありますが、時効や申告期限があるので一覧で把握しておくと安心です。詳細な一覧はその他の一覧表もご参照ください。
- 葬祭費・埋葬料の請求(おおむね葬儀から2年以内)
- 未支給年金・遺族年金などの請求(時効はおおむね5年。年金の種類により要件が異なります)→ 年金
- 相続の放棄・限定承認(自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内)→ 相続
- 準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)
- 相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10か月以内。該当する場合)
- 預貯金・不動産・自動車などの名義変更 → 銀行 / 相続
- 生命保険金の請求 → 生命保険
手続きを進めるときのポイント
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー、故人の保険証・年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)、通帳、印鑑、届出人の本人確認書類を用意しておく
- 本籍地と住所地が違う場合、どの役場で何ができるか事前に電話で確認する
- 市区町村の「おくやみ窓口」「死亡後の手続き案内」がある自治体もあるので、まず総合案内や市民課へ相談する
- 金融機関へ死亡を知らせると口座が凍結されることがあるため、葬儀費用の支払い方法は早めに家族で確認する
※必要書類・期限・窓口名称は自治体や制度改正により変わることがあります。手続きの直前に、各所へ正確な情報をお問い合わせください。
あなたが行うこと
- 死亡届と火葬許可の申請(多くは葬儀社が代行。内容と提出先を確認する)
- 市区町村で、世帯主変更・健康保険・介護保険など該当する届出を行う
- 年金の受給停止・未支給分・遺族年金の要否を年金事務所やねんきんダイヤル等で確認する
- 勤務先・保険会社・銀行など、関係先への連絡と必要書類の手配を進める
- 相続・税申告の期限を把握し、必要なら専門家にも相談する
作成日:2026年9月9日/本ページの内容は作成時点の一般的な情報です。詳しくは各市区町村・年金事務所・税務署・法務局・勤務先・保険会社など、手続き先へ正確な情報をお問い合わせください。

